セミナー名 |
消費者契約法平成30年改正と打消し表示調査報告書のポイントと実務対応 |
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概要 |
BtoC企業にとって、自社の商品・サービスの良さを消費者にアピールすることは重要です。企業は、商品パッケージ、パンフレット、CM、ウェブサイト、SNSなど様々な方法で広告・表示を行い、また消費者への勧誘を行います。
他方で、企業が発信する情報に誤りがあったり、消費者が誤認や困惑するような勧誘を行ったりすれば、消費者は適切に商品選択を行うことができません。そのため、近年、消費者契約法、景品表示法、特定商取引法などが改正されるとともに、その執行が強化されています。直近では、消費者契約法が本年6月15日に改正され、来年の6月15日から施行されます。また、景品表示法について、消費者庁は、昨年7月に「打消し表示に関する実態調査報告書」を公表していましたが、本年5月にも「スマートフォンにおける打消し表示に関する実態調査報告書」を公表しています。
このように法制度や執行状況が変わりつつある中、企業が、広告・表示そして勧誘を適切に行うためには、法制度の正確な理解と知識のアップデートが不可欠です。本セミナーでは、消費者庁に出向し、消費者裁判手続特例法案の立案と景品表示法の改正(課徴金制度の導入)に携わり、弁護士業務復帰後は、企業からの事前相談や消費者トラブル対応、消費者庁調査対応などの幅広い経験を有する講師が、消費者契約法改正と打消し表示調査報告書について、そのポイントと実務対応を詳しく解説します。
<プログラム> 1.消費者契約法平成30年改正と実務対応
(1)消費者契約法の基本構造の確認 ・消費者契約法が定めるルールの内容 ・消費者契約法がBtoCビジネスに与える影響 (2)平成30年改正のポイント ・新たに契約取消しの対象となる勧誘(不安につけ込む勧誘など) ・新たに無効となる契約条項(後見等を理由とした解除条項など)
2.行政調査の視点から見る「打消し表示調査報告書」のポイント
(1)景品表示法の判断枠組(①表示内容の確定と②表示の裏づけ) (2)「打消し表示調査報告書」は表示内容の確定にどのような影響を与えるか ・景品表示法の違法判断の基準となる「一般消費者の認識」の考え方 ・打消し表示が必要な場面と打消し表示が不十分と判断された場合の影響 ・「打消し表示調査報告書」が問題視する打消し表示 ・「打消し表示調査報告書」を踏まえた企業の広告・表示の作成 (3)表示の裏付け資料を備える際のポイント ・表示の裏づけ資料が不十分であるとして処分された事例 ・企業として備えるべき裏づけ資料 (4)表示についての危機管理体制 ・課徴金制度における自主申告制度と自主返金制度のポイント ・自主申告制度と自主返金制度の活用 ~消費者から指摘を受けた場合 ~消費者団体から指摘を受けた場合 ~行政から指摘を受けた場合
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開催日 |
2018年08月31日(金)
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開催時間 |
13:30~16:30 (受付開始13:10~) |
会場名 |
トスラブ山王健保会館 (2階会議室) |
会場所在地 |
〒 107-0052
【アクセス】 |
講師名 |
松田 知丈氏(森・濱田松本法律事務所 弁護士) 05年東京大学法学部卒業。07年弁護士登録。11~14年消費者庁消費者制度課(課長補佐)及び課徴金制度検討室において執務。消費者裁判手続特例法案の立案及び景品表示法の不当表示に対する課徴金制度の導入に携わる。消費者関連法(消費者契約法、特定商取引法、景品表示法、PL法など)を専門とし、消費者庁での経験を踏まえ、企業からの法律相談や行政調査対応、訴訟事件などを取り扱う。 |
受講料 |
20,000+税 |
定員(名) |
50名 |
参加条件 |
※同業者・競業する方と判断した場合等主催者都合によりお申込みをお断りする場合がございます。 |
主催・協力 |
主催 レクシスネクシス・ジャパン株式会社 / ビジネスロー・ジャーナル |
問い合わせ先 |
レクシスネクシス・ジャパン株式会社 |